広告の内容については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や薬事法などの法令、業界の公正競争規約などで規制されるほか、各メディアで独自の広告掲載基準を持っており[3]、表現が基準に合わない場合には修正を要請されたり[4]、場合によっては掲載を拒否されることもある。しかし、掲載基準の運用は全体的に甘いため、誇大表現の広告が後を絶たず、特に不動産業や貸金業(中でもスポーツ新聞や夕刊紙などで広告している、トイチと呼ばれる登録間もないサラ金業者)など社会問題を引き起こしている業種も存在する。そのほか、屋外広告物法のような規制も存在する。
業種に対する規制 [編集]
日本では、法令や自主基準などによる、特定の業種に対する広告の規制もある。
医療機関、医業等(病院・診療所など)の広告は医療法第69条で規制されてきたが(診療科目や診療時間・休診日、住所、電話番号、地図程度しか出せなかった)、2001年に規制が一部緩和された(医師名、所属学会、ホームページURLなど)。
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弁護士や法律事務所の広告も、統括組織である日本弁護士連合会(日弁連)の方針で規制されていたが、2000年10月より撤廃された。
主に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に、一般に対する広告が目立つようになった。
かつては銀行など個々の金融機関の広告も規制されていたが、撤廃されている。
一方、タバコの広告は、1990年代以降、財務省令などで規制が強化された。
法規制ではない自主規制では、アルコール飲料(酒類)や貸金業などの広告がある。特に貸金業の広告は、一般紙や放送メディアでは条件が厳しくなっているか、断られる場合も多い。